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海外居住者(非居住者)から不動産を借りたら

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海外居住者(非居住者)から不動産を借りたら

法人が海外居住者(非居住者)から賃貸物件を借りたとき、源泉徴収税を税務署に支払う。

海外居住者(非居住者)の不動産賃料にかかる源泉徴収税について。

2020年東京オリンピック開催決定により、外国人による日本の不動産投資が増加し、非居住者が不動産を賃貸に出すケースが増えています。

法人が非居住者の賃貸物件を借りるとき

  • 非居住者の申告漏れを防ぐため、その賃料を支払う者が、支払いの際に源泉徴収税を税務署に支払うことになります。(賃借人が源泉徴収義務者となります。)
  • 不動産の賃借料に対する源泉徴収税率 … 賃料の20.42%相当額
  • 支払いは賃料支払いの翌月の10日までに納税義務者である法人の所轄税務署に納税。(税務署の指定の納付書)

※非居居住者が源泉徴収免除証明書の交付を受けている場合、有効期間に支払いを受ける賃料について、源泉徴収の免除を受けられます。