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	<title>龍ケ崎、牛久、つくばの税理士：勝ち残るコンサルティングは佐伯優税理士事務所 &#187; 講演内容アーカイブ</title>
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	<description>佐伯優税理士事務所は、勝ち残る企業が選ぶビジネスパートナー。前向きにがんばる企業を本気で応援。ご満足・ご納得いただけるサポートをお約束します。中国、アジア進出への法務アシストや、移転価格税制にかかわるコンサルティングサービス等の海外展開へのサービスも充実。全国クライアントに対応。情報提供に強いアドバイザリーサービスが特長です。</description>
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		<title>清話会セミナー&#8217;11年06月：講演要旨⑤</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 02:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[発展する会社・お金を残す節税とは 2011年6月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 知っておきたい節税テクニック さらに細かい節税方法をいくつか紹介していきたい。 まず役員報酬の設定について。所得税は超過累進課税方式であるため、役員報酬が上がれば税金も高くなる。ただし役員報酬を多く払うと、今度は会社が支払う法人税が下がる。 この収支を計算すると、役員報酬を１２００万円払ったときよりも、１５００万円払ったときのほうが税金の総計は安くて済む。２０００万円ではさらに安くなる。２４００万円支払うと今度は増額となるので、２０００〜２４００万円が最適な役員報酬であると分かる。このような精査を常に行い、役員報酬と会社の利益をセットで考えることで可能になる節税もあるのだ。 社員の人件費でも節税の施策を打てる。簡単なのは社員を雇用契約から請負契約に変更するもの。すると人件費が消費税対象となる。また、利益が出た場合は決算賞与を出すのも手であり、利益を圧縮するための１つの方法となる。社員のモチベーション向上につながるメリットもある。 「逓増定期保険に年払いで契約する」ことにも魅力がある。逓増定期保険は、保険料の半分を損金に計上できる。 ポイントは「年払い」であり、一括で年払い契約するとその総額の半分が経費扱いとなるので、利益の圧縮に効果的である。保険を解約した場合は解約返戻金から資産計上額を除いた金額が利益となる点に注意が必要だが、会社に損失が出た期に保険を解約して補填することも想定し、長期的視点で検討したい。 さらに、売上債権の貸倒損失も知っておきたい。これは、売掛債権について「取引停止後に１年以上経過するなど一定の事実が生じた場合」は貸倒損失として計上できるというものだ。 経営者の退職金を用いた節税もある。退職金には、退職金から控除額を引いた額の１／２である退職所得に対してのみ税金かかる。 退職金として会社から経営者へお金が渡る際の税金は報酬にかかる税金に比べ安く、支給自体が効果的な節税となる。 また、退職金の原資に解約した生命保険を充てることも可能。死亡時の弔慰金の支給規定をつくれば、役員の死亡時に退職金とは別に弔慰金を支給できる。遺族が受け取る弔慰金にも相続税はかからないので節税となる。 ポピュラーな施策としては、贈与税の非課税枠の活用がある。年間１１０万円までの贈与は無税であり、同枠を長期間使い続ければまとめて贈与や相続するのに比べ、大幅な節税となる。 「預金間で振り込む」「贈与契約書を取り交わす（贈与者は保管しない）」「毎年同じ額にしない」などの点に注意したい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="seiwa201107" src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/seiwa201107-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<h3>発展する会社・お金を残す節税とは</h3>
<p><a title="清話会セミナー：講演会開催のお知らせ" href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_443/">2011年6月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>知っておきたい節税テクニック</h3>
<p>さらに細かい節税方法をいくつか紹介していきたい。</p>
<p>まず役員報酬の設定について。所得税は超過累進課税方式であるため、役員報酬が上がれば税金も高くなる。ただし役員報酬を多く払うと、今度は会社が支払う法人税が下がる。</p>
<p>この収支を計算すると、役員報酬を１２００万円払ったときよりも、１５００万円払ったときのほうが税金の総計は安くて済む。２０００万円ではさらに安くなる。２４００万円支払うと今度は増額となるので、２０００〜２４００万円が最適な役員報酬であると分かる。このような精査を常に行い、役員報酬と会社の利益をセットで考えることで可能になる節税もあるのだ。</p>
<p>社員の人件費でも節税の施策を打てる。簡単なのは社員を雇用契約から請負契約に変更するもの。すると人件費が消費税対象となる。また、利益が出た場合は決算賞与を出すのも手であり、利益を圧縮するための１つの方法となる。社員のモチベーション向上につながるメリットもある。</p>
<p>「逓増定期保険に年払いで契約する」ことにも魅力がある。逓増定期保険は、保険料の半分を損金に計上できる。</p>
<p>ポイントは「年払い」であり、一括で年払い契約するとその総額の半分が経費扱いとなるので、利益の圧縮に効果的である。保険を解約した場合は解約返戻金から資産計上額を除いた金額が利益となる点に注意が必要だが、会社に損失が出た期に保険を解約して補填することも想定し、長期的視点で検討したい。</p>
<p>さらに、売上債権の貸倒損失も知っておきたい。これは、売掛債権について「取引停止後に１年以上経過するなど一定の事実が生じた場合」は貸倒損失として計上できるというものだ。</p>
<p>経営者の退職金を用いた節税もある。退職金には、退職金から控除額を引いた額の１／２である退職所得に対してのみ税金かかる。</p>
<p>退職金として会社から経営者へお金が渡る際の税金は報酬にかかる税金に比べ安く、支給自体が効果的な節税となる。</p>
<p>また、退職金の原資に解約した生命保険を充てることも可能。死亡時の弔慰金の支給規定をつくれば、役員の死亡時に退職金とは別に弔慰金を支給できる。遺族が受け取る弔慰金にも相続税はかからないので節税となる。</p>
<p>ポピュラーな施策としては、贈与税の非課税枠の活用がある。年間１１０万円までの贈与は無税であり、同枠を長期間使い続ければまとめて贈与や相続するのに比べ、大幅な節税となる。</p>
<p>「預金間で振り込む」「贈与契約書を取り交わす（贈与者は保管しない）」「毎年同じ額にしない」などの点に注意したい。</p>
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		<title>清話会セミナー&#8217;11年06月：講演要旨④</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_525/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 02:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[発展する会社・お金を残す節税とは 2011年6月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 いい節税としてはいけない節税 さて、このような状況下で、これから経営者はどんな節税ができるのか。 具体的な施策についてお話する前に、節税には「いい節税」と「やってはいけない節税」があることをご確認いただきたい。 節税の目的は「出ていく税金を減らしてできるだけお金を残すようにする」こと。当たり前のように聞こえるだろうが、ここを履き違えてはならない。あくまで税金を減らすことではなく、お金を残すことに集中すべきなのだ。それが資金繰りを改善し、財務を健全化して、経営の安定、企業発展へと結び付く。真の節税の目的はここにある。 利益を圧縮するために無駄な経費を使えばお金は減る。これは意味のない節税＝「やってはいけない節税」と言えよう。 目的を見失った節税ばかりしていると、利益を生まない体質が会社に染み込んでしまう。儲かっている分、節税の名の下にどんどんお金を使ってしまう。結果として、税金を払うための資金繰りが大変になる。 「やってはいけない節税」ばかりに取り組み、企業の発展という目的を見失ってしまっている会社は少なくない。税金を素直に払ったほうが多くお金が残ったというケースもある。日本の法人税は41％で国際的に見て高いが、利益の60％近くは残る、という視点も必要だろう。 では、「いい節税」とはどんなものなのか。基本は「将来利益を生む可能性のあるものに投資する」ことで利益を圧縮するもの。 例えば広告・宣伝がそう。宣伝のやり方によっては、顧客を見つけ出すことができるため、紛うことなき利益を生む可能性のある投資となる。交際費で飲み食いするより、よっぽどいい。また、人材育成も将来的に利益を生む投資になるだろう。 固定資産も同じ考え方でいい。儲かったからリゾートマンションやクルーザーを買ったという話も聞くが、それらは資産ではあるが、利益を生まない。「負債とは何か」と聞かれたとき「借金」と考える人は多い。でも、利益を生まないものはすべて負債なのである。 税法の解釈について見直すのも「いい節税」となり得る。 交際費、寄付金、期限付きの措置法などについて、税理士と相談し解釈を正すことで、交際費が損金算入できたり、寄付金がすべて費用として認められることがある。期限付きの措置法には「中小企業等投資促進税制」など一定の条件を満たせば特別償却や税額控除が認められるものがある。そうした措置法をうまく活用するのも「いい節税」である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="seiwa201107" src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/seiwa201107-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<h3>発展する会社・お金を残す節税とは</h3>
<p><a title="清話会セミナー：講演会開催のお知らせ" href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_443/">2011年6月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>いい節税としてはいけない節税</h3>
<p>さて、このような状況下で、これから経営者はどんな節税ができるのか。</p>
<p>具体的な施策についてお話する前に、節税には「いい節税」と「やってはいけない節税」があることをご確認いただきたい。</p>
<p>節税の目的は「出ていく税金を減らしてできるだけお金を残すようにする」こと。当たり前のように聞こえるだろうが、ここを履き違えてはならない。あくまで税金を減らすことではなく、お金を残すことに集中すべきなのだ。それが資金繰りを改善し、財務を健全化して、経営の安定、企業発展へと結び付く。真の節税の目的はここにある。</p>
<p>利益を圧縮するために無駄な経費を使えばお金は減る。これは意味のない節税＝「やってはいけない節税」と言えよう。</p>
<p>目的を見失った節税ばかりしていると、利益を生まない体質が会社に染み込んでしまう。儲かっている分、節税の名の下にどんどんお金を使ってしまう。結果として、税金を払うための資金繰りが大変になる。</p>
<p>「やってはいけない節税」ばかりに取り組み、企業の発展という目的を見失ってしまっている会社は少なくない。税金を素直に払ったほうが多くお金が残ったというケースもある。日本の法人税は41％で国際的に見て高いが、利益の60％近くは残る、という視点も必要だろう。</p>
<p>では、「いい節税」とはどんなものなのか。基本は「将来利益を生む可能性のあるものに投資する」ことで利益を圧縮するもの。</p>
<p>例えば広告・宣伝がそう。宣伝のやり方によっては、顧客を見つけ出すことができるため、紛うことなき利益を生む可能性のある投資となる。交際費で飲み食いするより、よっぽどいい。また、人材育成も将来的に利益を生む投資になるだろう。</p>
<p>固定資産も同じ考え方でいい。儲かったからリゾートマンションやクルーザーを買ったという話も聞くが、それらは資産ではあるが、利益を生まない。「負債とは何か」と聞かれたとき「借金」と考える人は多い。でも、利益を生まないものはすべて負債なのである。</p>
<p>税法の解釈について見直すのも「いい節税」となり得る。</p>
<p>交際費、寄付金、期限付きの措置法などについて、税理士と相談し解釈を正すことで、交際費が損金算入できたり、寄付金がすべて費用として認められることがある。期限付きの措置法には「中小企業等投資促進税制」など一定の条件を満たせば特別償却や税額控除が認められるものがある。そうした措置法をうまく活用するのも「いい節税」である。</p>
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		<title>清話会セミナー&#8217;11年06月：講演要旨③</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_523/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 02:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[発展する会社・お金を残す節税とは 2011年6月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 震災後に示された新たな３つの方針 そこに東日本大震災が襲ったのである。甚大な被害からの復興策を鑑み、国は６月10日、あらためて増税に関する３つの方針を発表した。 まず「社会保障と税の一体改革」。消費税率を２０１５年度までに段階的に10%まで引き上げると同時に所得税、相続税の増税も行い社会保障を実現するもの。 次に「東日本大震災の復興財源の確保」。復興に必要な税収は10〜15兆円と言われている。これを捻出するために、所得税と法人税の臨時増税を行うものだ。１割程度の増税率になるとみられている。 そして「Ｂ型肝炎訴訟の和解金のための増税」。これも所得税、法人税の臨時増税によって賄うものとみられる。 方針は出たが、具体的な話はまだ進んでいない。消費税は上げるだろうが、どの程度上げるかはまだ不明。これまでと同様の上げ方をすれば、被災地にも負担がかかるため、簡単ではないはずだ。 復興財源として所得税、法人税を１割上げると、年間２兆円程度の税収増になると言われている。復興財源の目標を10兆円とするなら、５年はかかる計算だ。ちなみに消費税を10％にすると、年間２・５兆円増えると見込まれており、これを復興財源に回しても４年はかかる。震災対策の増税は一定期間必ず行われると考えておいたほうがいい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="seiwa201107" src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/seiwa201107-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<h3>発展する会社・お金を残す節税とは</h3>
<p><a title="清話会セミナー：講演会開催のお知らせ" href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_443/">2011年6月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>震災後に示された新たな３つの方針</h3>
<p>そこに東日本大震災が襲ったのである。甚大な被害からの復興策を鑑み、国は６月10日、あらためて増税に関する３つの方針を発表した。</p>
<p>まず「社会保障と税の一体改革」。消費税率を２０１５年度までに段階的に10%まで引き上げると同時に所得税、相続税の増税も行い社会保障を実現するもの。</p>
<p>次に「東日本大震災の復興財源の確保」。復興に必要な税収は10〜15兆円と言われている。これを捻出するために、所得税と法人税の臨時増税を行うものだ。１割程度の増税率になるとみられている。</p>
<p>そして「Ｂ型肝炎訴訟の和解金のための増税」。これも所得税、法人税の臨時増税によって賄うものとみられる。</p>
<p>方針は出たが、具体的な話はまだ進んでいない。消費税は上げるだろうが、どの程度上げるかはまだ不明。これまでと同様の上げ方をすれば、被災地にも負担がかかるため、簡単ではないはずだ。</p>
<p>復興財源として所得税、法人税を１割上げると、年間２兆円程度の税収増になると言われている。復興財源の目標を10兆円とするなら、５年はかかる計算だ。ちなみに消費税を10％にすると、年間２・５兆円増えると見込まれており、これを復興財源に回しても４年はかかる。震災対策の増税は一定期間必ず行われると考えておいたほうがいい。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>清話会セミナー&#8217;11年06月：講演要旨②</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_521/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[発展する会社・お金を残す節税とは 2011年6月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 相続税はなぜ増額されるのか 相続税については、増税となるだろうとする内容を解説したい。 まず、基礎控除と死亡保険金非課税額を決める際の条件が変わる。基礎控除は減額される。 １世帯当たりの定額控除は現行では５０００万円だが、これが３０００万円になるとみられていおり、実に４割カットとなる。そして比例控除は１人当たり１０００万円から６００万円となる。 奥さんがいて、子どもが２人いる家庭ならば基礎控除は定額控除５０００万円、比例控除１０００万円×３人＝３０００万円となり、計８０００万円だった。それが、定額３０００万円、比例６００万円×３＝１８００万円。基礎控除は合計４８００万円となり、３２００万円減となる。 さらに相続税率も変わる。相続する資産が１億円までならばそのままだが、２億円以上３億円以下なら45％と５％アップする。３億円以上６億円以下は変わらず50％だが、６億円以上だと55％とやはり５％上がる。 現在、相続税を納めているのは国民１００人当たり約４人、割合にして４％。今回の改正案が実施されるとこれが約６人、割合にして６％まで増えると財務省は試算している。これまで相続税が一番低かったのは１９６８年の２・１%であり、それを考えると４％の税率はそこまで低いものではない。にもかかわらず、税率をさらに上げようというのだから、厳しい時代になったものである。 とはいえ、資産を持っている方ならば、相続は、１度は通らないといけない道である。日ごろから自分の資産はどの程度あるのか把握し、早いうちから相続に向けた準備を賢く進めておきたいものだ。税理士に相談し、資産を次の世代に効率的につなげるための対策を施す。税金を現金で支払えず、土地などを物納する事態は何としても避けたいものだ。 今回減税の公算が強い贈与税は、もらう人によって税率が異なることになりそうだ。「父母から20歳の子」がもらう場合、現行と改正案で税率が変わる。７００〜８００万円程度を贈与する場合、減税率が20％を超え最も高くなる。 このメリットは大きく、資産を持つ経営者の方が、子どもにビジネスをさせるようなときには、銀行通さず資金調達するやり方も出てきそうである。 これが、国が示す税制改正の大まかな方向である。少し前まで国はこのような絵を描いていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="seiwa201107" src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/seiwa201107-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<h3>発展する会社・お金を残す節税とは</h3>
<p><a title="清話会セミナー：講演会開催のお知らせ" href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_443/">2011年6月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>相続税はなぜ増額されるのか</h3>
<p>相続税については、増税となるだろうとする内容を解説したい。</p>
<p>まず、基礎控除と死亡保険金非課税額を決める際の条件が変わる。基礎控除は減額される。</p>
<p>１世帯当たりの定額控除は現行では５０００万円だが、これが３０００万円になるとみられていおり、実に４割カットとなる。そして比例控除は１人当たり１０００万円から６００万円となる。</p>
<p>奥さんがいて、子どもが２人いる家庭ならば基礎控除は定額控除５０００万円、比例控除１０００万円×３人＝３０００万円となり、計８０００万円だった。それが、定額３０００万円、比例６００万円×３＝１８００万円。基礎控除は合計４８００万円となり、３２００万円減となる。</p>
<p>さらに相続税率も変わる。相続する資産が１億円までならばそのままだが、２億円以上３億円以下なら45％と５％アップする。３億円以上６億円以下は変わらず50％だが、６億円以上だと55％とやはり５％上がる。</p>
<p>現在、相続税を納めているのは国民１００人当たり約４人、割合にして４％。今回の改正案が実施されるとこれが約６人、割合にして６％まで増えると財務省は試算している。これまで相続税が一番低かったのは１９６８年の２・１%であり、それを考えると４％の税率はそこまで低いものではない。にもかかわらず、税率をさらに上げようというのだから、厳しい時代になったものである。</p>
<p>とはいえ、資産を持っている方ならば、相続は、１度は通らないといけない道である。日ごろから自分の資産はどの程度あるのか把握し、早いうちから相続に向けた準備を賢く進めておきたいものだ。税理士に相談し、資産を次の世代に効率的につなげるための対策を施す。税金を現金で支払えず、土地などを物納する事態は何としても避けたいものだ。</p>
<p>今回減税の公算が強い贈与税は、もらう人によって税率が異なることになりそうだ。「父母から20歳の子」がもらう場合、現行と改正案で税率が変わる。７００〜８００万円程度を贈与する場合、減税率が20％を超え最も高くなる。</p>
<p>このメリットは大きく、資産を持つ経営者の方が、子どもにビジネスをさせるようなときには、銀行通さず資金調達するやり方も出てきそうである。</p>
<p>これが、国が示す税制改正の大まかな方向である。少し前まで国はこのような絵を描いていた。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>清話会セミナー&#8217;11年06月：講演要旨①</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_516/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[発展する会社・お金を残す節税とは 2011年6月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 税制改正大綱にみる国の思惑と税収増 現在、日本の財政状態はかなり厳しい状況にある。60兆円あった税収は40兆円にまで減少した。この先、日本が前進するには税収を上げざるを得ない。３月に東日本大震災が発生し、見通しははっきりしないが、税制改正が増税となるのは間違いないだろう。 改正内容を考えるうえでヒントになるのは、国が発表済みの「平成23年度税制改正大網」（改正に向けた中間報告）だ。震災前につくられたものだが、どんな内容だったのか。 まず、与党が選挙に失敗したため、消費税については触れていなかった。 法人税率は５％下げることを示唆。一見喜ばしく聞こえるが、よく読むと違う。国は法人税収を減らしたくないので、税率は下げながらも、同時に減価償却の範囲を狭めて課税対象となる収入は確保しようとしたのだ。結果的には減税とは言えず、横ばいか増税になることもあり得る改正のようだ。相続税は増税する方針が示され、一方で贈与税は一部緩和し、贈与したくさせている。 現在の日本人の平均寿命は80歳前後なので、資産が親から子に渡るのは、子が60歳ごろというケースが多い。そうではなく、消費に積極的な30〜40代のうちに、子にお金が渡るようにして、どんどん使ってもらい、税収入につなげたいというのが国の思惑だ。 相続税はかなり高くなるようだ。これからの節税を考えるうえで、この相続と贈与をよく知ることが重要なポイントとなる。 所得税については、従来制度では収入が増えるほど控除額も増えていた。改正案ではこの上限が提示された。年収１５００〜２０００万円以下の収入の場合は一律２４５万円控除される仕組みが検討されている。２０００万円を超える収入のある場合はそこから減額されていき、年収４０００万円以上だと一律１２５万円しか控除されない。２４５万円の約半分。高収入者には厳しい改正となる。 役員報酬もさらに厳しくなった。役員を務め年収２４００万円のケースで計算してみると、現行と比べて年間46万５０００円もの増税となる。４０００万円を得る場合、この倍になるという計算である。もしこの大網が現実のものとなったら、役員報酬の中身については、再考すべきかもしれない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-514" title="seiwa201107" src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/seiwa201107-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<h3>発展する会社・お金を残す節税とは</h3>
<p><a title="清話会セミナー：講演会開催のお知らせ" href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_443/">2011年6月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>税制改正大綱にみる国の思惑と税収増</h3>
<p>現在、日本の財政状態はかなり厳しい状況にある。60兆円あった税収は40兆円にまで減少した。この先、日本が前進するには税収を上げざるを得ない。３月に東日本大震災が発生し、見通しははっきりしないが、税制改正が増税となるのは間違いないだろう。</p>
<p>改正内容を考えるうえでヒントになるのは、国が発表済みの「平成23年度税制改正大網」（改正に向けた中間報告）だ。震災前につくられたものだが、どんな内容だったのか。</p>
<p>まず、与党が選挙に失敗したため、消費税については触れていなかった。<br />
法人税率は５％下げることを示唆。一見喜ばしく聞こえるが、よく読むと違う。国は法人税収を減らしたくないので、税率は下げながらも、同時に減価償却の範囲を狭めて課税対象となる収入は確保しようとしたのだ。結果的には減税とは言えず、横ばいか増税になることもあり得る改正のようだ。相続税は増税する方針が示され、一方で贈与税は一部緩和し、贈与したくさせている。</p>
<p>現在の日本人の平均寿命は80歳前後なので、資産が親から子に渡るのは、子が60歳ごろというケースが多い。そうではなく、消費に積極的な30〜40代のうちに、子にお金が渡るようにして、どんどん使ってもらい、税収入につなげたいというのが国の思惑だ。</p>
<p>相続税はかなり高くなるようだ。これからの節税を考えるうえで、この相続と贈与をよく知ることが重要なポイントとなる。</p>
<p>所得税については、従来制度では収入が増えるほど控除額も増えていた。改正案ではこの上限が提示された。年収１５００〜２０００万円以下の収入の場合は一律２４５万円控除される仕組みが検討されている。２０００万円を超える収入のある場合はそこから減額されていき、年収４０００万円以上だと一律１２５万円しか控除されない。２４５万円の約半分。高収入者には厳しい改正となる。</p>
<p>役員報酬もさらに厳しくなった。役員を務め年収２４００万円のケースで計算してみると、現行と比べて年間46万５０００円もの増税となる。４０００万円を得る場合、この倍になるという計算である。もしこの大網が現実のものとなったら、役員報酬の中身については、再考すべきかもしれない。</p>
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		<title>清話会セミナー09/12：講演要旨⑥</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ 2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 決算書の分析をシミュレーション ここまで、貸借対照表から分析することを紹介しましたが、決算書の分析方法はそれだけではありません。ほかにも、いろいろな見方をしてみることをお勧めします。 部門別や事業別、変動費と固定費で分類して分析することもできるでしょう。 また、改善ポイントを見つける分析だけでなく、仲びている数字をさらに仲ばすための分析もあります。 私がお勧めしている分析方法の1つに、「粗利を1%上げるとどうなるのか」「固定費を1%下げるとどうなるのか」など、決算書でいわば「シミュレーションゲlム」をしてみることがあります。 これをお勧めしている理由は、例えば、人員削減をせずに乗り切る方法などを、さまざまなパターンでシミュレートすることで発見できる可能性があるからです。 私個人としては、経営状態が厳しくなったとき、真っ先に人員削減を行うのは、これまで育ててきた人材の損失という音山味で、結果的に経営状態の回復を遅らせることになると考えています。経営状態が上向きになり、「さあ、これから」というときに、また一から新しい人材を育てていくのは時間もかかり大変な仕事です。 いずれにしても、この「シミュレーションゲーム」は、経営計画を立てる際にも、立てた後の確認にも使えますので、ぜひ試してほしいと思います。こうしたなかから、売上が50%ダウンしても利益が生み出せる経営計画を立てることが可能になるかもしれせん。 結びに、税理士として、経営者の皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、節税が先にあるのではなく、まず会社として利益を生み出すしくみをつくることが重要だということです。しっかりと利益を生み出し、きちんと納税する。これが成り立たないことには社会が成立しません。 私たち税理士の仕事は、利益を生み出した会社が、適正な納税額となるように考えること。それが節税のあるべき姿だと考えています。そのために、顧問税理士には納得できるまで何度でも質問してください。そうしたコミュニケーションが経営者と顧問税理士の信頼関係を築くことにつながり、節税対策に結びつきます。 今日の話が、皆さんの会社の利益を生み出すことに役立てば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2-225x300.jpg" alt="" title="senken-2" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-337" /> <img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2b-226x300.jpg" alt="" title="senken-2b" width="226" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-338" /></p>
<h3>今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ</h3>
<p><a href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_172/" target="_self">2009年12月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>決算書の分析をシミュレーション</h3>
<p>ここまで、貸借対照表から分析することを紹介しましたが、決算書の分析方法はそれだけではありません。ほかにも、いろいろな見方をしてみることをお勧めします。</p>
<p>部門別や事業別、変動費と固定費で分類して分析することもできるでしょう。<br />
また、改善ポイントを見つける分析だけでなく、仲びている数字をさらに仲ばすための分析もあります。</p>
<p>私がお勧めしている分析方法の1つに、「粗利を1%上げるとどうなるのか」「固定費を1%下げるとどうなるのか」など、決算書でいわば「シミュレーションゲlム」をしてみることがあります。</p>
<p>これをお勧めしている理由は、例えば、人員削減をせずに乗り切る方法などを、さまざまなパターンでシミュレートすることで発見できる可能性があるからです。</p>
<p>私個人としては、経営状態が厳しくなったとき、真っ先に人員削減を行うのは、これまで育ててきた人材の損失という音山味で、結果的に経営状態の回復を遅らせることになると考えています。経営状態が上向きになり、「さあ、これから」というときに、また一から新しい人材を育てていくのは時間もかかり大変な仕事です。</p>
<p>いずれにしても、この「シミュレーションゲーム」は、経営計画を立てる際にも、立てた後の確認にも使えますので、ぜひ試してほしいと思います。こうしたなかから、売上が50%ダウンしても利益が生み出せる経営計画を立てることが可能になるかもしれせん。</p>
<p>結びに、税理士として、経営者の皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、節税が先にあるのではなく、まず会社として利益を生み出すしくみをつくることが重要だということです。しっかりと利益を生み出し、きちんと納税する。これが成り立たないことには社会が成立しません。</p>
<p>私たち税理士の仕事は、利益を生み出した会社が、適正な納税額となるように考えること。それが節税のあるべき姿だと考えています。そのために、顧問税理士には納得できるまで何度でも質問してください。そうしたコミュニケーションが経営者と顧問税理士の信頼関係を築くことにつながり、節税対策に結びつきます。</p>
<p>今日の話が、皆さんの会社の利益を生み出すことに役立てば幸いです。</p>
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		<title>清話会セミナー09/12：講演要旨⑤</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_252/</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ 2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 利益を生むしくみは「組織」づくり 税について押さえてほしいポイントはひととおり説明しましたが、その知識を活かすには、皆さんの会社に「利益を生むしくみ」がつくられていなければなりません。そのしくみのつくり方について、いくつかのヒントを紹介します。 私が考える利益を生むためのしくみには、次の3つのポイントがあります。 ①「感じて、考えて、行動する」 ②「人脈づくりと人材育成」 ②「経営計画をつくる」 ①は、日ごろから売れるものやサービスを見つけるための「感性」を磨き、どうやったらそれを売ることができるのかを「考えて」、それを素早く「行動」に移すことです。 ②は、人と人とのつながりを大切にすること。まずは、社内外を問わず、できるだけたくさんの人と情報交換を行うことです。多くの情報を得ることは、それだけ新しい商品やサービスを生み出す機会を増やします。 また、社内においては、人材育成を積極的に行わなければなりません。人材が育たなければ、生産性は上がらず、利益は生まれません。 ③は、経営計画の捉え方です。 利益を出すための方法を徹底的に考えたうえで、計画をつくる姿勢を持ち続けることです。この3つのポイントをセットにして取り組んでいくことで、利益を生むしくみがつくられていきます。 勘のいい方は気づかれたと思いますが、これは「組織づくり」そのものですっ私が考える利益を生むしくみとは、付加価値を生み出せる組織をつくることにほかなりません。 そして、組織づくりの設計図ともいえるのが経営計画であり、経営計画を立てるために必要なのが決算書の分析です。 決算書は、いわば会社の健康診断書。それを細かく分析していくことで、会社のどこに問題があり、どう改善すべきかがわかるのです。 ただ、1つだけ注意してほしいことがあります。それは損益計算書ではなく、貸借対照表をもっとも重視することです。経営者は損益計算書を一番気にしがちですが、そこに記載されているのは、貸借対照表と連動した、具体的で詳細な「結果」です。 もちろん、結果から分析でさることもありますが、決算書の分析は「利益を生み出すための経営計画」をつくることが目的。そこには、新しいことにチャレンジしようとする前向きな思考(私はそれを「未来思考」と呼んでいます)が必要です。 貸借対照表には、経営者の考え方や在り様が表れています。例えば、表中の「資産の部」で同定資産の金額が大きければ、資本力があることがわかります。 一方、「負債・資本の部」で長期負債があれば、長期借入ができるだけの信用力があることがわかる。 そうして読み取ったことを組み合わせていくと、この資産と高い信用力を活かして何ができるのか、とイメージを膨らませていくことができます。ですから、まずはじっくりと貸借対照表を見てください。新しい発見があるかもしれません。 ともあれ、要は「結果」である損益計算書からではなく、経営者の考え方が見える貸借対照表から分析をはじめることで、 経営計画が前向き広利益を生み出そうとするものになるのです。 つづく]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2-225x300.jpg" alt="" title="senken-2" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-337" /> <img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2b-226x300.jpg" alt="" title="senken-2b" width="226" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-338" /></p>
<h3>今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ</h3>
<p><a href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_172/" target="_self">2009年12月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>利益を生むしくみは「組織」づくり</h3>
<p>税について押さえてほしいポイントはひととおり説明しましたが、その知識を活かすには、皆さんの会社に「利益を生むしくみ」がつくられていなければなりません。そのしくみのつくり方について、いくつかのヒントを紹介します。</p>
<p>私が考える利益を生むためのしくみには、次の3つのポイントがあります。</p>
<p><strong>①「感じて、考えて、行動する」<br />
②「人脈づくりと人材育成」<br />
②「経営計画をつくる」</strong></p>
<p>①は、日ごろから売れるものやサービスを見つけるための「感性」を磨き、どうやったらそれを売ることができるのかを「考えて」、それを素早く「行動」に移すことです。</p>
<p>②は、人と人とのつながりを大切にすること。まずは、社内外を問わず、できるだけたくさんの人と情報交換を行うことです。多くの情報を得ることは、それだけ新しい商品やサービスを生み出す機会を増やします。<br />
また、社内においては、人材育成を積極的に行わなければなりません。人材が育たなければ、生産性は上がらず、利益は生まれません。</p>
<p>③は、経営計画の捉え方です。<br />
利益を出すための方法を徹底的に考えたうえで、計画をつくる姿勢を持ち続けることです。この3つのポイントをセットにして取り組んでいくことで、利益を生むしくみがつくられていきます。</p>
<p>勘のいい方は気づかれたと思いますが、これは「組織づくり」そのものですっ私が考える利益を生むしくみとは、付加価値を生み出せる組織をつくることにほかなりません。</p>
<p>そして、組織づくりの設計図ともいえるのが経営計画であり、経営計画を立てるために必要なのが決算書の分析です。</p>
<p>決算書は、いわば会社の健康診断書。それを細かく分析していくことで、会社のどこに問題があり、どう改善すべきかがわかるのです。</p>
<p>ただ、1つだけ注意してほしいことがあります。それは損益計算書ではなく、貸借対照表をもっとも重視することです。経営者は損益計算書を一番気にしがちですが、そこに記載されているのは、貸借対照表と連動した、具体的で詳細な「結果」です。</p>
<p>もちろん、結果から分析でさることもありますが、決算書の分析は「利益を生み出すための経営計画」をつくることが目的。そこには、新しいことにチャレンジしようとする前向きな思考(私はそれを「未来思考」と呼んでいます)が必要です。</p>
<p>貸借対照表には、経営者の考え方や在り様が表れています。例えば、表中の「資産の部」で同定資産の金額が大きければ、資本力があることがわかります。</p>
<p>一方、「負債・資本の部」で長期負債があれば、長期借入ができるだけの信用力があることがわかる。</p>
<p>そうして読み取ったことを組み合わせていくと、この資産と高い信用力を活かして何ができるのか、とイメージを膨らませていくことができます。ですから、まずはじっくりと貸借対照表を見てください。新しい発見があるかもしれません。</p>
<p>ともあれ、要は「結果」である損益計算書からではなく、経営者の考え方が見える貸借対照表から分析をはじめることで、</p>
<p>経営計画が前向き広利益を生み出そうとするものになるのです。</p>
<p>つづく</p>
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		<title>清話会セミナー09/12：講演要旨④</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_250/</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ 2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 22年度税制改正で税負担はどう変わる 次に平成22年度税制改正について、皆さんに関係すると思われるポイントを紹介します まず１つ目は法人税ですが、「租税特別措置の見直しで課税ベースが拡大した際には、企業の国際競争力や国際協調などを勘案しつつ、見直す」とされ、実質引き下げは見送られたかたちとなりました。 しかし、現在の日本の法人税古学は約41%と、ほかの国々と比較しでもトップの高さで、このままでは国際競争力の維持・強化が難しいばかりか、長期化する不況を脱出することも危ぶまれます。 実際に、国際競争力を維持・強化するため、イギリスやドイツ、カナダなど法人税率を10%近く下げている国もあります。ぜひとも見直しを期待したいところです。 2つ目は、中小企業の軽減税率について。現行の18%から11%への引き下げが民主党のマニフェストに明示されていましたが、こちらも「課税ベースの見直しによる財源確保などと合わせ、早急な実施に向けて検討」とされ、実質見送られました。 さらに、一定の設備を取得した場合に特別償却または税額控除が認められる情報基盤強化税制も、マニフェストには廃止と明示されていましたが、基本的には継続延長されています。 3つ目は、特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限の廃止。これは先に説明した役員報酬の「二重控除」を避けるために設けた制度でした。 しかし、役員給与の一部を損金に算入すこのることを認めない場合、それは法人経費となりません。そのため、法人税が課税され、さらに役員給与を受けた個人も所得税を支払う「二重課税」になるため、マニフェストに掲げたとおり廃止されました。 また、交際費の非課税枠や投資促進税制、少額減価償却資産の損金算入特例など、中小企業向けの租税特別措置の多くは、適用期間の延長がすでに決まつています。 そのほか、所得税で押さえておきたいポイントもあります。 平成22年度の子ども手当の導入を機に、15歳以下の子どもを対象とする扶養控除を廃止。23〜69歳が対象の成年扶養控除は維持し、16〜22歳が対象の特定扶養控除は、高校耐賠償化の恩恵を受ける16〜18歳に限って上乗せ分のみ縮小されます。住民税も同様の措置となります。 また、話題になっていた給付付き税額控除は「社会保障制度の見直しとあわせて検討を進める」とし、今回の導入は見送られました。 最後のポイントとして、住宅取得資金贈与の非課税枠が現行の500万円から1500万円へ大幅に拡大。不動産市場の活性化が景気の底上げにつながることが期待されます。 つづく]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2-225x300.jpg" alt="" title="senken-2" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-337" /> <img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2b-226x300.jpg" alt="" title="senken-2b" width="226" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-338" /></p>
<h3>今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ</h3>
<p><a href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_172/" target="_self">2009年12月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>22年度税制改正で税負担はどう変わる</h3>
<p>次に平成22年度税制改正について、皆さんに関係すると思われるポイントを紹介します</p>
<p>まず１つ目は法人税ですが、「租税特別措置の見直しで課税ベースが拡大した際には、企業の国際競争力や国際協調などを勘案しつつ、見直す」とされ、実質引き下げは見送られたかたちとなりました。</p>
<p>しかし、現在の日本の法人税古学は約41%と、ほかの国々と比較しでもトップの高さで、このままでは国際競争力の維持・強化が難しいばかりか、長期化する不況を脱出することも危ぶまれます。</p>
<p>実際に、国際競争力を維持・強化するため、イギリスやドイツ、カナダなど法人税率を10%近く下げている国もあります。ぜひとも見直しを期待したいところです。</p>
<p>2つ目は、中小企業の軽減税率について。現行の18%から11%への引き下げが民主党のマニフェストに明示されていましたが、こちらも「課税ベースの見直しによる財源確保などと合わせ、早急な実施に向けて検討」とされ、実質見送られました。</p>
<p>さらに、一定の設備を取得した場合に特別償却または税額控除が認められる情報基盤強化税制も、マニフェストには廃止と明示されていましたが、基本的には継続延長されています。</p>
<p>3つ目は、特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限の廃止。これは先に説明した役員報酬の「二重控除」を避けるために設けた制度でした。</p>
<p>しかし、役員給与の一部を損金に算入すこのることを認めない場合、それは法人経費となりません。そのため、法人税が課税され、さらに役員給与を受けた個人も所得税を支払う「二重課税」になるため、マニフェストに掲げたとおり廃止されました。</p>
<p>また、交際費の非課税枠や投資促進税制、少額減価償却資産の損金算入特例など、中小企業向けの租税特別措置の多くは、適用期間の延長がすでに決まつています。</p>
<p>そのほか、所得税で押さえておきたいポイントもあります。</p>
<p>平成22年度の子ども手当の導入を機に、15歳以下の子どもを対象とする扶養控除を廃止。23〜69歳が対象の成年扶養控除は維持し、16〜22歳が対象の特定扶養控除は、高校耐賠償化の恩恵を受ける16〜18歳に限って上乗せ分のみ縮小されます。住民税も同様の措置となります。</p>
<p>また、話題になっていた給付付き税額控除は「社会保障制度の見直しとあわせて検討を進める」とし、今回の導入は見送られました。</p>
<p>最後のポイントとして、住宅取得資金贈与の非課税枠が現行の500万円から1500万円へ大幅に拡大。不動産市場の活性化が景気の底上げにつながることが期待されます。</p>
<p>つづく</p>
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		<title>清話会セミナー09/12：講演要旨③</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_248/</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

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		<description><![CDATA[今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ 2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。 欠損金の繰戻還付と役員報酬の損金不算入 損金算入については、平成時年度税制改正で「役員報酬の損金不算入」制度が導入され、役員報酬は一部損金算入が認めらなくなりました。 その理由は、役員報酬を支払った企業が、その金額を損金算入することで法人経費とし、さらに役員報酬を受け取った個人が給与所得控除を受けることは、同じお金に対して「二重控除」になると考えられたためです。 役員報酬の損金不算入について詳細を知りたい場合は、特別な計算式などがありますので、顧問税理士に確認することをお勧めします。 特に、役員報酬が年間1500万円を超えている場合は、損金算入が一部認められない可能性が高いので、確認しておく必要があるでしょう。 ほかに押さえておきたいポイントとしては、「欠損金の繰戻し還付」があります。この制度は、平成4年以来ずっと凍結されていましたが、現在の経済状況を鑑みて復活しました。 簡単に説明すると、前期は黒字で今期が赤字になった場合、前期に納付した法人税額から還付金が支払われるという制度です。繰り戻しが可能なのは１事業年度だけですが、今期の赤字を少しでも補填したいと考えるならば、活用してみるのも１つの方法です。 また、2010年3月で、47の「租税特別措置法」が適用の期限を迎える予定になっています。いくつかの措置法については延長が予定されていますが、廃止が予想されているものもあります。自社で適用を受けている措置法で、期限を迎えるものがないか確認することをお勧めします。 つづく]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2-225x300.jpg" alt="" title="senken-2" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-337" /> <img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2b-226x300.jpg" alt="" title="senken-2b" width="226" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-338" /></p>
<h3>今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ</h3>
<p><a href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_172/" target="_self">2009年12月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>欠損金の繰戻還付と役員報酬の損金不算入</h3>
<p>損金算入については、平成時年度税制改正で「役員報酬の損金不算入」制度が導入され、役員報酬は一部損金算入が認めらなくなりました。</p>
<p>その理由は、役員報酬を支払った企業が、その金額を損金算入することで法人経費とし、さらに役員報酬を受け取った個人が給与所得控除を受けることは、同じお金に対して「二重控除」になると考えられたためです。</p>
<p>役員報酬の損金不算入について詳細を知りたい場合は、特別な計算式などがありますので、顧問税理士に確認することをお勧めします。</p>
<p>特に、役員報酬が年間1500万円を超えている場合は、損金算入が一部認められない可能性が高いので、確認しておく必要があるでしょう。</p>
<p>ほかに押さえておきたいポイントとしては、「欠損金の繰戻し還付」があります。この制度は、平成4年以来ずっと凍結されていましたが、現在の経済状況を鑑みて復活しました。</p>
<p>簡単に説明すると、前期は黒字で今期が赤字になった場合、前期に納付した法人税額から還付金が支払われるという制度です。繰り戻しが可能なのは１事業年度だけですが、今期の赤字を少しでも補填したいと考えるならば、活用してみるのも１つの方法です。</p>
<p>また、2010年3月で、47の「租税特別措置法」が適用の期限を迎える予定になっています。いくつかの措置法については延長が予定されていますが、廃止が予想されているものもあります。自社で適用を受けている措置法で、期限を迎えるものがないか確認することをお勧めします。</p>
<p>つづく</p>
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		</item>
		<item>
		<title>清話会セミナー09/12：講演要旨②</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_239/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/kouenkai/column_239/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演内容アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<h3>今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ</h3>

2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

<h3>軽減税率の引き下げと交際費等の損金算入</h3>

経営者の皆さんが思い浮かべる税といえば、まず法人税、そして所得税、消費税、相続税ではないでしょうか。ちなみに税は約閃種類ありますが、私たち税理上が取り扱っているのも、それらの税に関することがほとんどです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2-225x300.jpg" alt="" title="senken-2" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-337" /> <img src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/2010/04/senken-2b-226x300.jpg" alt="" title="senken-2b" width="226" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-338" /></p>
<h3>今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ</h3>
<p><a href="http://www.saeki-bas.com/official_news/column_172/" target="_self">2009年12月に清話会にておこないました講演</a>の要旨をまとめました。</p>
<h3>軽減税率の引き下げと交際費等の損金算入</h3>
<p>経営者の皆さんが思い浮かべる税といえば、まず法人税、そして所得税、消費税、相続税ではないでしょうか。ちなみに税は約50種類ありますが、私たち税理士が取り扱っているのも、それらの税に関することがほとんどです。</p>
<p>税には、国税や地方税、直接税、間接税など、さまざまな区分がありますが、それらは税の捉え方によって変わっているだけで同じ税を示している場合もあります。</p>
<p>例えば、どこが課税するのかで区分すると国税、地方税となり、誰に対して課税するのかと捉えれば法人税、所得税となります。どの時点で課税するのかで区分する流通税などもあります。また、課税対象者と納税者が同じであれば直接税、異なれば間接税と区分します。</p>
<p>ちなみに、日本ではじめて近代的な税が登場したのは、明治20(1888)年の所得税で、スタートした当時の税率は1〜3%だったそうです。その後、昭和15(1940)年に法人税が所得税から枝分かれし、昭和22年から申告納税のシステムがはじまりました。</p>
<p>さて、さまざまある税ですが、経営者にとってもっとも興味があるであろう法人税について、現在の税制で押さえておきたいポイントから説明します。</p>
<p>法人税は、企業の所得金額に対して課される税のことで、利益が出てはじめて発生する税です。経営者ならば、決算時期に顧問税理上から法人税申告書について説明を受けたことがあると思います。その際、法人税の計算は、決算書に記載されている「当期純利益」の金額に基づいて行われます。</p>
<p>法人税率は原則30%ですが、2009年4月から資本金1億円以下の法人については、年800万円以下の所得金額に対して、軽減税率が22%から18%に引き下げられました。</p>
<p>法人税は利益が出なければ課税されることはありませんが、会社を経営する以上、利益の追求を放棄するわけにはいきません。当然ですが、法人税率は引き下げられるに越したことはないでしょう。</p>
<p>資本金が1億円以下の法人については、「交際費生寸の損金算入」が認められることも、押さえておきたいポイントです。</p>
<p>これは、会社が支出する交際費を600万円の90%(540万円)を限度として損金算入することが認められています。</p>
<p>ただし、算入が認められていない残りの10%の金額については、法人税が課税されます。そのため、例え当期純利益が0円であっても、交際費で損金算入が認められない金額がある場合は、法人税を支払うことになります。この点は十分に注意してください。</p>
<p>つづく</p>
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